コロナ禍で本業の収入が減ったので副業を始めてみたい、お小遣い稼ぎで副業を考えている、老後資金を蓄えるために副業が良いのではないか、ということで副業を始めている方は最近多いです。そんな中で、本業以外で副業を始める上で必要な税金の知識を紹介していきます。
副業によって所得申告の方法が異なる
副業とは本業とは別に収入を得る事をいいます。
大きく分けて
(1)本業と副業が共に給与収入であり会社で年末調整を受けている場合
(2)本業が給与収入で副業は給与収入とは異なる手段で収入を得ている場合
(3)本業と副業が給与収入だが会社で年末調整を受けていない場合
の3通りがあり、パターンによって所得申告の方法が異なります。
所得税のパターン別所得申告方法
(1)本業と副業が共に給与収入であり会社で年末調整を受けている場合
この場合はWワークと呼ぶことが多いです。一般的には正社員や契約社員・準社員といったかたちで働いている方が、副業としてアルバイトで働いているようなケースがあります。最近のアルバイト求人情報では、WワークOKという謳い文句を入れて募集をかけているのを見ます。これからWワークで仕事をしたいと考えている方は仕事を見つける目印として活用してみてください。
勤務先の税金計算のための年末調整を行うことができるのは1社だけですので、この場合は自分で確定申告を行う必要があります。副業の給料で税金が源泉徴収されてる場合は、確定申告を行うとお金が戻ってくる(還付)になることが多いようです。
(2)本業が給与収入で副業は給与収入とは異なる手段で収入を得ている場合
この場合も、本業の勤務先の年末調整には副業で得た収入は含まれて計算されていないので、確定申告を自分で行わなければなりません。ただし、本業で年末調整を受けることができる場合には、副業の所得が20万円以下であれば確定申告が必要ありません。「収入」ではなく「所得」なので、必要経費を引いて残った金額が20万円以下ということです。注意する点として、この20万円以下で確定申告を行わなった場合は、この20万円以下の所得に対して住民税がかかってくるので、市町村に所得の申告をしなければなりません。
(3)本業と副業が給与収入だが会社で年末調整を受けていない場合
アルバイトを複数やっていて年末調整を受けていない場合は確定申告を自分で行わなければなりません。ただし、複数やっているアルバイトの収入が103万円以下の場合は所得税がかからないので、確定申告は必要ありません。ここでは「所得」ではなく「収入」になります。給与の手取額ではなく、源泉徴収等を差し引く前の額が「収入」です。もし、103万円以下で源泉徴収されていれば確定申告でお金が戻ってくる(還付)ので確定申告をする事をお勧めします。
住民税
副業での収入があって自分で確定申告をした場合には、税務署から市町村の役所に住民税額の連絡があります。従って、自分で改めて申告する必要はありません。ただし、確定申告をせずに所得を得た場合は市町村に申告が必要になるので注意しましょう。
申告漏れがないように注意しましょう
国税庁のホームページに副収入などがある方の確定申告が紹介されています。
給与収入以外で収入を得るケースは色々あるので把握しておきましょう。
(1)資産の売却による所得
(2)車などの貸付けによる所得
(3)役務の提供による所得
(4)暗号通貨の売却等による所得
(5)競馬などの公営競技の払戻金による所得
という5つのケースが紹介されています。
最近ではあるTVタレントの競馬などの公営競技の払戻金の申告漏れの問題が話題になったことがありました。
公営競技に限らず申告漏れがあると加算税や延滞税、悪質と判断されるとさらに重いペナルティが上乗せされて請求される事がありうるので注意しましょう。
まとめ
副業をすると様々な状況で確定申告や市町村への所得申告が必要な場合があることがわかっていただけたかと思います。収入を増やして、さらに正しい税知識を持って適切に申告して財産形成していきましょう。