副業をしている人は、本業の収入に加えて副業の収入も税金の対象になります。
しかし、副業で発生した支出は経費として計上することができ、課税所得額を減らすことができます。経費として認められるのは「仕事に使用した支出」のみですが、どんなものが該当するのでしょうか?
今回は、副業をしている人にとって税金対策になる経費のBEST3(個人の感想)を紹介します。また、税金の専門用語についても解説していきます。
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経費として認められるのは
仕事に使用した支出にも色々ありますが、副業で経費が認められる所得は、雑所得、事業所得、不動産所得の3つです。
副業がパートやアルバイトの場合は、給与所得に該当するので経費は認められません。
経費として認められる支出
経費として認められる支出は、副業に関係するものであれば基本的に全額計上できます。
仕事に必要な機器や備品
経費として認められる支出がわかったところで、早速ですが第1位を発表します。第1位は「仕事に必要な機器や備品」です。副業で仕事に必要な機器や備品は、原則として全額経費として計上できます。
例えば、パソコンやカメラ、プリンター、文房具などが該当します。
パソコンを購入した場合
パソコンは、事業用として使う場合、購入金額によって経費の計上方法が異なります。10万円未満のパソコンは、消耗品として一括で経費にできますが、10万円以上のパソコンは、減価償却資産として4年間で分割して経費にしなければなりません。
減価償却資産
減価償却資産とは、事業用の資産で購入価額が1単位当たり10万円以上の耐久性のある資産のことを言います。代表的なものは、パソコン以外では、建物、車、機械、備品、建物付属設備、ソフトウェア等があります。
減価償却資産は、取得した年に全額を経費とするのではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数)に応じて分割して経費としていきます。これを減価償却といいます。
減価償却
減価償却の方法には、「定額法」と「定率法」などがあります。定額法は、毎年同じ額を経費とする方法で、定率法は、毎年残存価額に一定の割合をかけて経費とする方法です。
例として、10万円でパソコンを購入した場合を考えます。このパソコンは、耐用年数を3年として、定率法で償却することを想定します。
定率法では、耐用年数を元に償却率を決定し、毎年その償却率で償却費を計算します。今回の場合、耐用年数が3年なので、償却率は33.33%(100%÷3年)となります。
1年目の償却費は、パソコンの取得価格である10万円に33.33%を掛けた3万3,333円となります。この3万3,333円を経費として計上します。
2年目の償却費は、残りの6万6,667円(10万円-3万3,333円)に33.33%を掛けた2万2,223円となります。この2万2,223円も経費として計上します。
3年目の償却費は、残りの4万4,444円(10万円-3万3,333円-2万2,223円)に33.33%を掛けた1万4,815円となります。この1万4,815円も経費として計上します。
3年目を終えると、パソコンの簿価はなくなって0円になり、その後は償却費を計上することはありません。
以上が、パソコンを例にした定率法による償却の計算方法です。固定資産を取得した際に償却方法を選択し、費用として計上することで、会計上の精度を高めることができます。
減価償却は、事業の利益を正確に把握するためや、税金の節税にも有効です。減価償却資産の取得や管理には、税務署への届出や記録保存などが必要です。
パソコンをプライベートでも事業でも使っている場合は、家事按分で割合を決めて経費にしなければなりません。例えば、パソコンを使って業務を行った日数や時間などを記録し、その割合を算出するといった方法があります。
家事按分
家事按分とは、個人事業主が自宅と事務所を兼用している場合、家賃や光熱費などの費用を事業用と生活用に分けて計算する方法です。
家事按分する際のは、以下のような注意点があります。
- 家事按分した費用を経費計上するためには、その支出が事業に必要であることの明確な根拠を提示できること
- 家事按分した費用については領収書や按分比率を算出したデータなどを保存しておくこと
- 配偶者や親族に支払う家賃やレンタル費用は経費計上できないこと
- 白色申告と青色申告では家事按分の要件や上限金額が異なること
家事按分の具体的な計算方法については、経費ごとに異なりますが、一般的には以下のような方法があります。
- 事業で使用しているスペースや時間の割合から求める方法(例:家賃、電気料金)
- 事業で使用しているコンセント差し込み口や車両台数の割合から求める方法(例:電気料金、自動車関連費)
- 事業で使用した日数や時間、データ利用量から求める方法(例:通信費)
- 事業で使用した部屋や備品の面積や数量から求める方法(例:減価償却費)
仕事に関連する交通費や通信費
第2位は仕事に関連する交通費や通信費です。副業で仕事に関連する交通費や通信費も経費として計上できます。
例えば、取引先との打ち合わせや出張にかかった電車代やタクシー代、仕事に使用する携帯電話代やインターネットの通信費などが該当します。
ただし、プライベートで使用した分は差し引く必要があります。
自宅兼仕事場として使用する家賃や光熱費
第3位は自宅兼仕事場として使用する家賃や光熱費です。自宅兼仕事場として副業を行っている場合、家賃や光熱費も経費として計上が可能です。
先述していますが、これは家事按分に該当します。
持ち家のローンは経費にならないのか?
残念ながら、住宅ローンは経費にはなりません。しかし、場合によっては、住宅ローンの利息は経費として計上できます。
これは、「家事按分」により、「事業使用部分」に関し合理的に区分できる場合には必要経費と認められるためです。
例えば、床面積60㎡の自宅のうち18㎡を仕事用に利用しているとすると、事業で使用している割合は30%になります。年間110万円の住宅ローンの利息を支払っている場合は、33万円が経費として認められます。
ただし、事業用部分を50%超にすると住宅ローン控除が適用できなくなる場合があるのでご注意ください。50%以下の場合は、居住用部分の割合分のみ住宅ローン控除が適用できます。ここまでくると、税理士に相談しなければ難しい問題になってきます。
税理士の相談料の相場
税理士に相談する場合、相談の種類や時間、回数などによって費用が変わります。一般的には、単発での相談は30分で5,000円、1時間で1万円前後が相場です23。1時間以降は30分ごとに3,000円~5,000円の追加費用がかかることが多いようです。
まとめ
副業で稼ぐなら税金対策が必須です。経費として計上できるものは多岐にわたりますが、仕事に使用した支出であることを証明できる書類やレシートは必ず保管しましょう。
また、確定申告をする際には正しく記入することが大切です。副業で得た所得が20万円を超えたら確定申告が必要ですので、注意しましょう。